第4節/平衡機能の障害

平衡機能の障害による障害の程度は、次により認定する。

1 認定基準

平衡機能の障害については、次のとおりである。

令 別 表障害の程度障害の状態
国年令 別表2級平衡機能に著しい障害を有するもの
厚年令 別表第1 3級神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、
又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
厚年令 別表第2障害手当金神経系統に、労働が制限を受けるか、
又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

2 認定要領

(1)平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれる ものである。
(2)「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは、四肢体幹に器質的異常がない場合に、 閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に 10メートル以内に転倒ある いは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものをいう。
(3) 中等度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減しているものは、3級 と認定する。
 中等度の平衡機能の障害とは、閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を 10 メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通 す程度のものをいう。
(4) めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを 必要とする程度のものは、併合判定参考表の8号(3級又は障害手当金)と認定する。